日本国内に住民票がある全ての方に、マイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられます。 マイナンバーとは、各個人へ割り当てられる固有の番号で、各種手続きに使用されます。 2015年(平成27年)10月から住民票の住所に通知が開始され、 2016年(平成28年)1月から「社会保障」「税」「災害対策」などの行政手続きで使用が始まります。 あなたの会社・法人でも「税」「社会保険」の手続きで、従業員などのマイナンバーの取り扱いが始まります。
マイナンバーは個人情報そのもの。漏洩などの問題を防ぎ、適正に管理する為に、対象業務を洗い出した上で、準備が必要なものや、不足している設備などを確認します。マイナンバー制度に対して、組織として準備が必要となります。組織体制や設備の確認、マイナンバー利用開始までのスケジュールなどを確認・検討し、対応方法・設備導入の予定などを決定してください。